耐震補強
耐震診断とは
ご依頼者様のお宅に直接お伺いして建物の現況調査します。
より正確な診断するためにご依頼者様には建物の平面図や立面図・建築確認済証などの書類のご提供をお願いしています。
もし、紛失等でない場合でも耐震診断は可能です。
しかし、診断といえども実際は解体しなければ壁の中など見ることはできないです。
ですから、天井点検口・床下点検口などのから見える範囲での確認と建築年数からの検討、建物の内部・外部からの現状の調査
もし工事写真が残っているのあればそれからの確認などを行います。
その情報をもとに一般診断法による耐震診断を行います。
どのような建物が耐震診断対象か |
昭和56年5月31日以前に建てられた建物
阪神・淡路大震災の被害データの中に昭和56年以前の建物が集中しています。
これは単に古い建物というだけでなく建物の基準が「震度5強程度の地震でほとんど損傷しない」というものだったからです。
これが旧耐震基準といわれるものです。
昭和56年6月1日以降の基準を新耐震基準と言います。
旧耐震基準で建てられた建物には、今の基準で考えると柱や梁が土台などがあるべきところになかったり、金物での接合が少なく、
厚みのない筋交いを使っていたりと当時では普通であった施工方法ですが今の基準には満たさない建物がほとんどです。
また、当時の施工方法では雨仕舞などの雨漏りに関する知識や情報が乏しいことから、長年の雨漏りにより柱や土台の腐食も考えられます。
平成12年以前に建てられた建物
阪神・淡路大震災を契機にさらに新耐震基準が見直されました。
阪神・淡路大震災が発生したのが、平成7年1月17日。その被害を受けてさらに厳しく耐震基準を見直しました。
その改定が平成12年(2000年)です。
ですから、新しいと思われる平成の建物でも平成12年以前に建てられていれば、注意が必要です。
では新耐震基準なのになぜか?
改正された現行の基準が標準なので当然基準外になるのは仕方がないのですが、今では当たり前のホールダウンなどの柱頭・柱脚の
金物が取り付けられていないことや、筋交いを柱や梁に接合するための金物が取り付けられていないなど
金物による接合の有無が建物によってあるからです。
当時の施工方法は施工会社や施工者によって良し悪しが左右されるというのも考えられます。
耐震基準改定ポイント |
耐震基準 | 耐震の考え方 | 耐震強度 | 法改正 |
旧耐震基準 | 震度5程度の地震に耐え得る 地震による設計を ほとんどしていない |
【危険】耐震診断必要 大地震で倒壊する可能性大 |
昭和25年建築基準法の施行 昭和46年建築基準法 施行令改正 |
昭和56年5月 | 建築基準法大改正 | ||
新耐震基準 | 震度6強の地震で倒れない 壁量規定の見直し 耐震性は強化されたが 法律的な拘束力がない |
【要注意】耐震診断必要 耐震性のない建物が 数多く存在している |
平成7年耐震改修促進法の施行 |
平成12年 | 平成12年建築基準法大改正 | ||
現行の基準 | 震度6強の地震で倒れない 壁の配置バランス 基礎について 指定の接合金物の使用等 |
一応安全 | 平成17年建築基準法改正 平成18年耐震改修促進法改正 |
昭和56年の新耐震基準への改定ポイントは、必要な壁量の規定が大きく見直されました。
筋交い材や耐力面材を多く入れることで地震に耐えられるようにしたのです。
ですが、法律的な拘束力はなく図面上には表記されていても調査結果では存在していないこともあります。
平成12年の現行の耐震基準への改定ポイントは、壁の配置バランスと接合部の強化です。
北面ばかり壁があり南面は掃き出し窓の大きな開口部ばかりだと地震が発生した際に建物がねじれるように揺れ
倒壊する危険性が高くなります。
平成12年の改定ではこの危険を減らすために、配置基準が具体的に定められました。
また、壁の力が強くても柱と土台や梁などの接合部が弱いと意味がありません。
地震の揺れによって接合部が破壊され引き抜けてしまい建物が倒壊する危険性が高まるので、この接合部の仕様は計算によって決定することが規定されました。
ですから平成12年(2000年)以降の建物であれば現行基準ですので一応安全と判断され、
平成12年(2000年)以前の建物は倒壊の危険性があると思われるのでまずは耐震診断を受けることをおすすめします。
耐震診断にかかる費用 |
延床面積100㎡以上の場合 延床面積100㎡以下の場合一律 |
⇨ |
㎡×1000円+消費税 |
上記料金範囲はさいたま市より車で片道1時間圏内とさせていただきます。
有限会社安田工房は既存住宅状況調査(ホームインスペクション)の別途承ります。
さいたま市の耐震診断の助成金 |
昭和56年以前に建てられたの木造の住宅 ※下記の対象となる住宅に限る |
⇨ | さいたま市より申し込みされると無料にて さいたま市に登録の耐震診断員が派遣されます |
対象となる住宅とは
■昭和56年5月31日以前に工事に着手している住宅
■木造の在来軸組工法で建築された地上2階建て以下の住宅
■一戸建て住宅又は2分の1が住宅として使用されている併用住宅
■過去にさいたま市が実施する耐震診断助成制度等を利用していない住宅
※鉄骨・RCなどの混構造、ツーバイフォー工法、パネル工法、伝統的構法その他の特殊なものは対象外となります。
関連情報の耐震補強等助成事業をご利用ください。
※既に建て替えが決まっている住宅についての申請はご遠慮ください。
詳しくはさいたま市のホームページよりご確認ください。
昭和56年以前の建物でお客様自身が 工務店又は建築士に耐震診断を申し込む場合 |
⇨ | 上限6万5千円の助成金 |
対象となる建築物とは
昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された戸建て住宅。店舗などが併用されている場合は、床面積の2分の1以上を居住としている住宅。
詳しくはさいたま市のホームページよりご確認ください。
㈲安田工房建築設計室はさいたま市既存建築物耐震診断資格者に登録しています。
さいたま市の耐震診断や耐震診断員に関してわからないことがありましたらメールにてご相談承ります。
さいたま市以外の方で助成金に関することは各自治体にお問合せしてください。ただし耐震診断申込みされた方に限り弊社よりお調べいたします。